退職&転職手続きの流れ(役所編、失業給付等)

※ 所属の団体やお住まいの市町村によって手続きや必要なものは異なりますので、必ず自分の所属の団体、市町村に確認するようにしてください。

前編⬇︎

健康保険の加入手続き

退職日翌日(資格喪失後)から手続きが可能になります。転職先が決まっていない場合は、国民健康保険なら役所、任意継続なら所属の健康保険組合で手続きをする必要があります。
健康保険証がない状態、つまり健康保険に未加入のままだと、全額自己負担となり病院代が3倍以上かかります。(健康保険加入後に少し時間がかかりますが、健康保険負担部分の7割については返還請求ができます。)
任意継続にするか国民健康保険にするか迷っている方はこちら

転職が決まっている場合

前の会社から送られてくる健康保険資格喪失証明書やマイナンバーを転職先に提出し、新しい健康保険組合への加入手続きをしてもらいます。自分自身で役所に行く必要はありません。新しい健康保険証は手元に届くまで時間がかかるので、病院に行く予定がある方は健康保険資格証明書を発行してもらいましょう。
以前の健康保険証は前の会社に返却します。

任意継続の場合

任意継続加入するための申請書を健康保険組合に提出します。任意継続の場合、必ず退職日翌日(資格喪失後)から20日以内に行う必要があります。日付についてはかなりシビアで、20日を過ぎてしまうと手続きが任意継続できなくなり、国民健康保険に入ることとなります。
手続き後、新しい健康保険証が健康保険組合から送られてきます。
任意継続の申請方法は健康保険組合により異なりますので、所属の健康保険組合のホームページ等で確認を行いましょう。

国民健康保険に加入する場合

役所で手続きを行います。手続きの期限は退職日翌日から14日以内です。期限が過ぎても特段罰則はありませんが、無保険だと全額自己負担となるので早めに手続きはしておきましょう。
健康保険証の発行までは時間がかかるので、病院に行く予定がある方は、代わりの証明書がもらえる場合もあります。

(持ち物)
・健康保険資格喪失証明書(前の職場から送られてくる)
・身分証明書(免許証など)
・保険料を引き落とす口座の通帳と届印、もしくは銀行のキャッシュカード(役所の専用端末で暗証番号の入力作業があります)
・印鑑
・マイナンバーが分かるもの

国民年金の手続き

国民健康保険と同様に役所で切り替えの手続きを行います。こちらも退職日翌日から14日以内に行うこととなっています。

(持ち物)
・退職日の分かるもの(厚生年金資格喪失証明書や離職票など)
・身分証明書(免許証など)
・年金手帳

もし減免を希望している場合は、この際に相談しておきましょう。

失業給付の手続き(ハローワーク)

※通常だと確認書類を持って手続きや失業認定をおこないますが、現在コロナの影響により雇用保険説明会が中止になる等の影響が出ています。事前に管轄のハローワークのホームページや電話で確認をするようにしましょう。
恐らく、初回の失業保険の申請は直接ハローワークへ行って、その後の手続きは郵送となるはずです。

失業保険の申請

ハローワークに失業保険の申請に行きます。事前にハローワークのインターネットサービスを使い、求職申し込みの仮登録を行っておくとスムーズです。

(持ち物)
・離職票1と2(会社から送られてくる)
・マイナンバーカード
・顔写真(3cm×2.5cm)2枚
・失業手当を振り込んでもらう口座の通帳
・雇用保険被保険者証
・印鑑

待機期間7日まつ

失業状態にあるかの判断の為、7日間待機期間が入ります。特に何かする必要はありません。

雇用保険受給説明会に出席

ハローワークに行き、雇用保険受給に関しての説明ビデオを見ます。1時間程度のビデオです。
新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受け、ハローワークでの説明会は行わず、自宅でYOUTUBEを視聴する場合があります。

失業認定日(全3回)

失業保険の申請を行った28日後(同じ曜日)に設定されることが多いです。
基本的に失業認定日をずらすことはできませんので、旅行等予定がある方は最初に失業保険の申請に行く日がポイントになってきます。

<自己都合の場合の例>
4/16(木)失業保険の申請
4/22(水)まで待機期間
4/23(木)雇用保険説明会(以降の手続きは現在コロナの影響で、郵送手続きが認められる場合もあります 管轄のハローワークに詳細は確認してみてください)
5/7 (木)第一回失業認定日
7/30(木)第二回失業認定日
8/27(木)第三回失業認定日
※祝日や人数調整でずれる場合あります。

 

 

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