退職日はいつがいい?絶対損しない退職日を選ぶポイント(第二新卒向け)

このページでは、第二新卒向けに退職日を決めるにあたって、得するためのポイントを解説します。
通常、退職日は退職願、退職届に記入し決定することになります。

給料面での決定方法

退職金の算定はいつか。いくらもらえるか。

多くの会社が3月で勤続年数が切り替わるはずです。
例えば、退職金給付の要件が勤続期間2年となっている場合、2月に辞めてしまうと退職金が給付されない可能性が高いです。会社の約款を確認し、退職金が最大限もらえるように辞めましょう。

参考:
丸2年勤めて退職した私の退職金は40万弱でした。

有給休暇の残日数はいくつか。

有休消化をどのように行うかきめましょう。
消化方法の例をいくつかあげます。
・退職日まで働きながら少しずつ消化していく。
・最後にまとめて有休消化をする。
 →2月末まで働き、3月以降は有休とし出社しない等
・有休の買取りをしてもらう。
 →2月末まで働き、そのまま2月末を退職日とし買い取ってもらう。

参考:
私は3月の上旬から有休消化をはじめ、消化が終わる4月の上旬を退職日としています。

賞与の算定はいつか?

賞与は夏と冬の支給日に在籍していないと絶対にもらえないなんてことはありません。ひとまず、会社の約款を確認してみてください。
もし、「基準日に在籍していたものは賞与の支給の対象となる」「基準日は賞与支給日の一か月前」などという文言があれば、退職日が基準日以降になるように調整しましょう。
といっても退職が分かっている人に満額払ってくれるはずはないので、本来の賞与よりは減少すると思います。

参考:
私の会社は賞与支給の基準日が5月1日でした。
4月で退職してしまったため、賞与はもらえていません。もしもらえていたら、賞与額は20万弱です。(寸志になります)

退職することが分かっている人の場合、基準日まで在籍が許可されないケースが多いと思います。寸志であっても絶対に賞与がもらいたい場合は、算定期間の少し前に退職を申し出るのがいいかもしれません。

社会保険料での決定方法(月初?月末?その1日前?)

結論から言うと、どこを退職日にしても損をするわけではありません。
月末や月初に退職すると、厚生年金の支払いが増え、将来の年金額が若干増えます。
月末の1日前や月の途中に退職すると、厚生年金の支払いは1か月分短くなり将来の年金額が若干減ります。

よくいわれているのは、月末の一日前に退職することで得をするという話でしょうか。これは、最後の給料の手取りが増える点にあります。

会社での社会保険料(健康保険料や厚生年金)は、資格喪失日(退職日の翌日)が属する月の前月分までを支払うこととなります。
また、社会保険料は、基本的に翌月に支払われる給料から天引きがされています。3月の給料から控除されている分は、2月分の社会保険料です。

3月30日(月末の一日前)に退職した時には、資格喪失日が3月中となります。このため、4月に支払われる給料から控除されるのは、3月分のみの社会保険料となり4月分の社会保険料が発生せず、手取りが増えるように見えるからです。

退職後は国民健康保険や国民年金を支払うことになります。国民皆保険となるため、病院に行かないから国民健康保険を支払わないといったことはできません。

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